国立国会図書館デジタルコレクションの公開範囲変動(2014年7月)

誰が嬉しいのか分からないシリーズ記事になりつつあるが、国立国会図書館デジタルコレクション(以下、国デコ)メタデータ刈り取り更新のついでに、今回も国デコ公開範囲の変動を追ってみた。

国立国会図書館デジタルコレクション書誌メタデータ 2014年7月の変動

国デコのメタデータについて、2014年7月1日から2014年7月31日までに変更のあったレコードは130,240件であった*1

今年6月末時点のデータにおいては、「資料種別」*2が「図書」であるもののうち、「著作権に関する情報」*3に「インターネット公開」を含むものは349,930件であったが、7月31日までの更新を適用したデータにおいては349,914件となっており、16件減少している。

著作権に関する情報」の表記揺れ解消

資料種別が「図書」であるものについて、資料数内訳は以下の通りであった。

今回は、以前の記事で見た「著作権に関する情報」の表記揺れが解消された点に目を引かれる(素晴らしい!)。

著作権に関する情報 (dcterms:rights) 6月末 7月末
インターネット公開(許諾) 6717 6717 0
インターネット公開(裁定)67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 1 -1
インターネット公開(裁定)67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2012/03/01 3 -3
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 1 -1
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2009/12/18; 2010/12/27 32 32 0
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2009/12/18 173 173 0
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/26 1 -1
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27; 2012/03/01 29 29 0
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 50456 50453 -3
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2012/03/01 33848 33851 +3
インターネット公開(保護期間満了) 1979 -1979
インターネット公開(保護期間満了) 2 -2
インターネット公開(保護期間満了) 256688 258659 +1971
国立国会図書館/図書館送信参加館内公開 508631 502951 -5680
館内公開 58206 63902 +5696
(未設定) 1 1 0
(総計) 916768 916768 0
(内、インターネット公開分合計) 349930 349914 -16

さらに「著作権に関する情報」変動の内訳を見てみる。

著作権に関する情報 (dcterms:rights)の変動 (6月末 → 7月末) 件数
インターネット公開(裁定)67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 → インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 1 表記揺れの解消
インターネット公開(裁定)67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2012/03/01 → インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2012/03/01 3 表記揺れの解消
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 → インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 1 表記揺れの解消
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/26 → インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 1 誤記訂正か*4
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 → インターネット公開(保護期間満了) 2 *5
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 → 館内公開 4 *6
インターネット公開(保護期間満了) → インターネット公開(保護期間満了) 1979 表記揺れの解消
インターネット公開(保護期間満了) → インターネット公開(保護期間満了) 2 表記揺れの解消
インターネット公開(保護期間満了) → 館内公開 12 (後述)
国立国会図書館/図書館送信参加館内公開 → 館内公開 5680

表記統一による見かけ上の変動は多いが、7月の実質的な公開範囲変動はシンプルで、裁定から保護期間満了への変更が2件、インターネット公開(保護期間満了12件・裁定4件)から館内公開への変更が16件、さらに図書館送信対象から館内公開への変更が5,680件であったことが分かる。

図書館送信資料の減少が目立つのは、「入手可能性調査の結果、新たに入手可能と判明した資料」が反映されたのだろうか。


館内公開に変更された資料と「NDL所蔵古書POD」

今回、やや気になるのは、インターネット公開(保護期間満了)から館内公開に変更になった資料の中に、かつて「近代デジタルライブラリー 資料あれこれ」(平成24年11月の追加資料の紹介)で取り上げられていた『理研ヴィタミンA : ビオステリン』が含まれている点だ(現在は「資料あれこれ」から紹介が削除されている)。

インプレスR&Dの「NDL所蔵古書POD」は、その作品リストの約半数を「資料あれこれ」で紹介された資料から取り上げているが、この『理研ヴィタミンA : ビオステリン』も「第二弾 作品リスト」(2014年6月20日)に含まれており、1,268円(税別)で販売されている。

また、同じくインターネット公開(保護期間満了)から館内公開に変更になった資料の中には、「NDL所蔵古書POD」の「第一弾 作品リスト」(2014年4月21日)で販売が開始された『現代受験就職大宝鑑』も含まれている。

6月のメタデータ変動分を追った記事で、以下のような懸念を述べたが、これらの資料に関しては、どのような状況になっているだろうか。

インターネット公開(保護期間満了)だと思っていたら、いつの間にかそうではなくなっていた」という資料が41件あったわけで、インプレスR&Dの「NDL所蔵古書POD」など、NDLのコンテンツを二次利用する事業者は、独自に著作権確認をしているだろうか。

http://d.hatena.ne.jp/npn2sc1815j/20140704/1404485951

国立国会図書館内・図書館送信限定公開デジタル化資料の画像データの試行提供

二次利用者の自己責任で」に関連した話だが、以前、以下のツイートで注目した試行提供の続報がアナウンスされた。


予想していたとおり、提供を受ける側が著作権処理を行うことを前提としているので、青空文庫の事前入力に利用するのは難しそうだ。

しかし、この制度を使って図書館送信限定画像を元に復刻/翻刻された場合、以後、その資料は図書館送信対象から外れるのだろう。

逆に、提供を受ける側が著作権保護期間満了であることを確認した場合は、その根拠について国会図書館側で検証し、妥当であると確認できれば、インターネット公開に変更することも可能と考えられるわけで、孤児著作物対策にもなると考えると面白い。

また、現在は、文化庁長官の裁定を受けて利用されている資料を二次利用する際には、二次利用する者が改めて裁定を受ける必要があるが、もし裁定結果の共有ができるようになれば、画像データを利用したい出版者が裁定を受け、その結果を国会図書館が共有し、当該資料をインターネット公開できるようになるかもしれないなどと夢想(出版者は嫌がるか)。

*1:国立国会図書館サーチが提供するOAI-PMHを利用した。

*2:dcndl:materialType

*3:dcterms:rights

*4:甜菜砂糖製造法

*5:名古屋史談』、『多賀神社縁起考抄

*6:貧民論』、『日本貧民論』、『催眠術治療法 : 一名・催眠術自宅療法』、『催眠術治療法 : 一名・催眠術自宅療法