国立国会図書館デジタルコレクションの公開範囲変動

先日、著作権調査漏れと思われる資料について国会図書館(以下、NDL)にメールでお知らせしたら速攻で公開停止になったという記事があった。

「近デジ資料が後日閲覧できなくなった」という話は以前から目にしていたが*1、人知れずインターネット公開から消えていく資料とは逆に、著作権保護期間が満了していることを指摘してインターネット公開になる資料はあるのだろうか。

公開範囲変更の具体的な理由は追えないが、ここ1か月ほどの国立国会図書館デジタルコレクション(以下、国デコ)公開範囲の変動を追ってみた。

国立国会図書館デジタルコレクション書誌メタデータ 2014年6月の変動

国デコのメタデータは日々更新されており、2014年6月1日から2014年6月30日までに変更のあったレコードは244,747件に上る*2

今年5月下旬時点のデータにおいては、「著作権に関する情報」(dcterms:rights)に「インターネット公開」を含み、「資料種別」(dcndl:materialType)が「図書」であるものは349,969件であったが、6月30日までの更新を適用したデータにおいては349,930件となっており、39件減少している。

39件減少の内訳は以下の通りであった(41減2増)。

著作権に関する情報 (dcterms:rights) 5月下旬 6月末
インターネット公開(許諾) 6717 6717 0
インターネット公開(裁定)67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 1 1 0
インターネット公開(裁定)67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2012/03/01 3 3 0
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 1 1 0
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2009/12/18; 2010/12/27 32 32 0
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2009/12/18 174 173 -1
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/26 1 1 0
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27; 2012/03/01 29 29 0
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 50470 50456 -14
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2012/03/01 33851 33848 -3
インターネット公開(保護期間満了) 1977 1979 +2
インターネット公開(保護期間満了) 2 2 0
インターネット公開(保護期間満了) 256711 256688 -23

インターネット公開でなくなった資料はどうなったのかなど、資料種別が「図書」であるものについて、さらに「著作権に関する情報」変動の内訳を見てみる。

著作権に関する情報 (dcterms:rights)の変動 (5月下旬 → 6月末) 件数
インターネット公開(保護期間満了) → 館内公開 38 *3
インターネット公開(保護期間満了) → 書誌情報削除 3 (後述)
インターネット公開(許諾) → 館内公開 1 *4
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2009/12/18 → 館内公開 1 *5
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 → インターネット公開(保護期間満了) 14 *6
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2012/03/01 → インターネット公開(保護期間満了) 2 *7
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2012/03/01 → インターネット公開(許諾) 1 *8
国立国会図書館/図書館送信参加館内公開 → インターネット公開(保護期間満了) 1 *9
国立国会図書館/図書館送信参加館内公開 → 館内公開 8 *10
館内公開 → インターネット公開(保護期間満了) 1 *11
新規 インターネット公開(保護期間満了) 2 *12
新規 館内公開 5 *13

裁定から館内公開や許諾に変化した資料もある。後日、著作権者と連絡が付いたケースだろうか。許諾から館内公開に変化した資料というものもある。

この表を、各「著作権に関する情報」状態からの転出/転入(5月下旬→6月末)としてまとめると次の表のようになる。

著作権に関する情報 (dcterms:rights) 転出 転入
インターネット公開(保護期間満了) 0 2 +2
インターネット公開(保護期間満了) 41 18 -23
インターネット公開(許諾) 1 1 0
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2009/12/18 1 0 -1
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2010/12/27 14 0 -14
インターネット公開(裁定)著作権法第67条第1項により文化庁長官裁定を受けて公開裁定年月日: 2012/03/01 3 0 -3
国立国会図書館/図書館送信参加館内公開 9 0 -9
館内公開 1 53 +52

インターネット公開(保護期間満了)に関して言えば、インターネット公開(保護期間満了)扱いでなくなった資料が41件あったものの、新たにインターネット公開(保護期間満了)扱いになった資料も20件あったことが分かる。

「インターネット公開(保護期間満了)だと思っていたら、いつの間にかそうではなくなっていた」という資料が41件あったわけで、インプレスR&Dの「NDL所蔵古書POD」など、NDLのコンテンツを二次利用する事業者は、独自に著作権確認をしているだろうか。

消えた書誌情報

奇妙なのは、以前は「インターネット公開(保護期間満了)」であったものの、現在は「館内公開」ですらなく、書誌情報が削除されている資料(同一タイトルの上中下巻で3件)である。その資料は昭和4年に発刊されたもので(著者の生没年は1875-1953年)、1970年および1980年に別の出版社から復刻版が刊行されている。そのあたりのごにょごにょがあったのだろうか。

落ち穂拾い

国会図書館サーチから取得したデータの二次利用について

前回の記事で、「NDLサーチが提供するOAI-PMHで国立国会図書館デジタルコレクションのメタデータ(書誌情報)を取得した場合、得られた書誌情報は自由に二次利用して良いのだろうか」との疑問を述べたところ、橋本さん([twitter:@yuta1984])がNDLに問い合わせをしてくださったので、以下に引用する。

OAI-PMHで刈り取ったメタデータを自前のOPACに投入して公開するケースを想定しての回答のような気がしないでもないが、どうなのだろう。

国デコメタデータの活用

国デコのメタデータを利用して、内田さん([twitter:@uakira2])のブログで6月25日以降さっそくいくつもの指摘が入っている。

翻デジ」を利用した内田さんの「ゲタリスト・ポータル構想」と「ゲタリスト・ポータル」はもう走り始めている*14

*1:大正新脩大蔵経』や『南伝大蔵経』のように耳目を集めたケースもある。

*2:国立国会図書館サーチが提供するOAI-PMHを利用した。

*3:この中には冒頭に挙げた鏑木清方が口絵を描いている資料や、明治時代の某有名少女小説などが含まれる。

*4:算術倶楽部

*5:一人一種花園

*6:『大阪五行新版絵入義太夫』10件、『日清戦争絵巻』2件、『徳川光圀』および『早繰辞書』。

*7:婦人之養生』と『飛騨国中案内

*8:http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1455131

*9:虎の門夕景

*10:8件のうち7件は、江戸川乱歩の少年探偵団関係であった。

*11:Treasure Island / by Robert Louis Stevenson ; with illustrations by Edmund Dulac

*12:江戸小本暦 明治2年』と『江戸小本暦 明治4年

*13:プランゲ文庫の資料5件。資料種別が「静止画資料」から「静止画資料」「図書」に変更され、集計対象に含まれるようになったことによる増加。公開自体は、5月下旬時点で既に館内公開されており、「新規公開」ではない。

*14:「ゲタリスト」とは「〓のリスト」のこと。